新型コロナウイルス感染症対策芸術文化公演再開支援事業に係る淡路市立文化ホール使用料を一部減免します
令和2年7月1日から同年12月31日に、しづかホール(大ホールのみ)で実施される舞台芸術の本番とそれに伴う練習(舞台芸術のみ:音楽・演劇・バレエ・舞踏・パフォーマンス等)に対し、事前申請の上、予防ガイドラインを遵守の上、実施していただいた場合は、ホール使用料(冷暖房料・付属設備・備品使用料は含みません)の二分の一が減免されます。
予防ガイドラインの詳細、事前申請書・宣誓書を淡路市のホームページからダウンロードして実施の7日前までにしづかホール事務所にご提出ください。
「新型コロナウイルス感染症対策芸術文化公演再開支援事業に係る淡路市立文化ホール使用料の減免に関する規程」(一部抜粋)
(趣旨)
第1条 この規程は、淡路市立文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成17年淡路市条例第290号。以下「条例」という。)第14条及び淡路市立文化ホール管理規則(平成17年淡路市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る適切な感染防止対策を講じながら舞台芸術(音楽、演劇、バレエ、舞踏、パフォーマンス等)の公演及びそれに伴う練習(以下「イベント等」という。)を再開する取組を支援するため、条例に規定する使用料(付属設備の使用料を除く。以下同じ。)を減免する場合の割合等を定めるものとする。
(減免の対象イベント等)
第2条 この規程による減免の対象となるイベント等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 条例第2条に規定するホールを使用するイベント等であること。
(2) 「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」
(令和2年5月25日公益社団法人全国公立文化施設協会)を遵守したイベント等であること。
(3) 令和2年7月1日から同年12月31日までの間に開催されるイベント等であること。
(4) 市又は指定管理者が主催するイベント等でないこと。
(減免の申請)
第3条 この規程による使用料の免除を受けようとする者は、規則第8条に規定する淡路市立文化ホール使用料免除申請書に新型コロナウイルス感染症対策芸術文化公演再開支援事業に係る淡路市立文化ホールの使用宣誓書(様式第1号)を添えて、利用しようとする日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(減免の割合等)
第4条 前条の申請により教育委員会が行う使用料の減免の割合は、100分の50とする。この場合において、減免の額は、1つのイベント等につき、1日当たり50万円を上限とする。
~以下省略~
※上記「教育委員会」とある箇所は、「利用するホール(指定管理者)」に読みかえる。